◎介護保険のサービスを受けるには
・対象者 65歳以上で、日常生活を送るために介助を必要とする人。
または40歳以上65歳未満であ
っても初老期痴呆症等で介護が必要な人。
・判定までの流れ
1 市町村役場の窓口に申請
↓
2 調査員が訪問し調査表を作成
↓
3 コンピューターで一次判定
↓
4 介護認定審査会で二次判定
↓
判定度が決まりサービスの
1ヶ月あたりの利用限度額が決まる
↓
利用金額の1割を利用者が負担
判定度 |
居宅介護サービスの
保険利用限度額/月 |
要介護5 |
358,300 |
要介護4 |
306,000 |
要介護3 |
267,500 |
要介護2 |
194,800 |
要介護1 |
165,800 |
要 支 援 |
61,500 |
自 立 |
0 |
◎福祉機器利用・住宅改造に対するサービス内容
要支援〜要介護5の範囲に判定された人が対象となり、貸与と購入に分けられます。貸与は他の居宅
介護サービスとの合算で費用を計算し、右上表の各金額内でサービスを受けられます。購入は前述の
範囲に判定された人一人につき、年間10万円までが保険の適用を受けられます。住宅改造に関しては
上限20万となっており、福祉機器購入・住宅改造ともにこの金額内であれば利用者が利用金額の1割
を負担することになります。
介護保険で認められている住宅改造の範囲は、・手摺りの取り付け・床
段差の解消・滑り防止や
移動円滑化のための床材の変更・引き戸などへの扉の取り替え・便器の取り替え・前出の各工事に
付帯する工事費、となります。
貸 与 対 象 品 |
購 入 対 象 品 |
車椅子とその付属品、介護用ベッドとその付属品、
床ずれ予防品、体位変換器、手摺り、
歩行補助具(杖を含む)、痴呆老人徘徊感知器、
移動用リフト、 |
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助具、
簡易浴槽、移動用リフトのつり具、
|
◎介護保険制度での住宅改造補助制度とは別に、新潟県では各市町村の事業として
「高齢者・障害者向 け住宅リフォーム補助事業」があります。
当市のほか、近隣では中里・津南・松代・松之山の各町村
にこの制度があります。
・対象世帯 要支援〜要介護5の介護保険認定者、または1〜2級障害者手帳の所持者が同居して
いる世帯で、かつ前年の全世帯員の合算収入が
600万未満(年金収入も含む)の世帯。
・対象物件 手摺りの設置、段差の解消、トイレ内の改造、入浴台等の設置、
玄関スロープの設置、段差解消機、階段昇降機、ホームエレベーター、
・補助金額 高齢者対応と身障者対応のふたつに別れます。
高 齢 者 対 応 |
|
障 害 者 対 応 |
世帯区分 |
補助率 |
補助限度額 |
世帯区分 |
補助率 |
補助限度額 |
生活保護世帯 |
100% |
80万円 |
生活保護世帯 |
100% |
100万円 |
所得税非課税世帯 |
75% |
60万円 |
所得税非課税世帯 |
75% |
75万円 |
所得税課税世帯 |
50% |
40万円 |
所得税課税世帯 |
50% |
50万円 |
ただし、この他にも条件によって複雑な制約などが
多数あります。
当社 介護機器担当者 池田豊までお気軽にご相談ください。