◎介護保険のサービスを受けるには

・対象者   65歳以上で、日常生活を送るために介助を必要とする人。
                  または40歳以上65歳未満であ っても初老期痴呆症等で介護が必要な人。

・判定までの流れ

1  市町村役場の窓口に申請 
 
2 調査員が訪問し調査表を作成
 
3 コンピューターで一次判定  
 
4 介護認定審査会で二次判定 
 
 判定度が決まりサービスの
1ヶ月あたりの利用限度額が決まる
 
 利用金額の1割を利用者が負担
判定度 居宅介護サービスの
保険利用限度額/月
要介護5 358,300
要介護4 306,000
要介護3 267,500
要介護2 194,800
要介護1 165,800
要 支 援 61,500
自  立 0


◎福祉機器利用・住宅改造に対するサービス内容

要支援〜要介護5の範囲に判定された人が対象となり、貸与と購入に分けられます。貸与は他の居宅
介護サービスとの合算で費用を計算し、右上表の各金額内でサービスを受けられます。購入は前述の
範囲に判定された人一人につき、年間10万円までが保険の適用を受けられます。住宅改造に関しては
上限20万となっており、福祉機器購入・住宅改造ともにこの金額内であれば利用者が利用金額の1割
 を負担することになります。

介護保険で認められている住宅改造の範囲は、・手摺りの取り付け・床 段差の解消・滑り防止や
移動円滑化のための床材の変更・引き戸などへの扉の取り替え・便器の取り替え・前出の各工事に
付帯する工事費、となります。

貸   与   対   象   品 購   入   対   象   品
車椅子とその付属品、介護用ベッドとその付属品、
床ずれ予防品、体位変換器、手摺り、
歩行補助具(杖を含む)、痴呆老人徘徊感知器、
移動用リフト、
腰掛便座、特殊尿器、入浴補助具、
簡易浴槽、移動用リフトのつり具、


◎介護保険制度での住宅改造補助制度とは別に、新潟県では各市町村の事業として
「高齢者・障害者向 け住宅リフォーム補助事業」があります。
当市のほか、近隣では中里・津南・松代・松之山の各町村  にこの制度があります。

・対象世帯     要支援〜要介護5の介護保険認定者、または1〜2級障害者手帳の所持者が同居して
            いる世帯で、かつ前年の全世帯員の合算収入が 600万未満(年金収入も含む)の世帯。
・対象物件     手摺りの設置、段差の解消、トイレ内の改造、入浴台等の設置、              
        玄関スロープの設置、段差解消機、階段昇降機、ホームエレベーター、       
・補助金額     高齢者対応と身障者対応のふたつに別れます。                        

高  齢  者  対  応 障  害  者  対  応
世帯区分 補助率 補助限度額 世帯区分 補助率 補助限度額
生活保護世帯 100% 80万円 生活保護世帯 100% 100万円
所得税非課税世帯 75% 60万円 所得税非課税世帯 75% 75万円
所得税課税世帯 50% 40万円 所得税課税世帯 50% 50万円

ただし、この他にも条件によって複雑な制約などが
多数あります。
当社 介護機器担当者 池田豊までお気軽にご相談ください。
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